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給与の手取り計算と明細の見方|控除額や給料との違いも解説

給与の手取り計算と明細の見方|控除額や給料との違いも解説

給与の手取り計算と明細の見方|控除額や給料との違いも解説

給与とは、会社から従業員へ支払われるすべての報酬を指し、その内訳や計算方法を理解することは重要です。
給与明細には、基本給や手当を合計した総支給額から、税金や社会保険料などの控除額が差し引かれ、最終的な手取り額が記載されています。
この記事では、給与の基本的な意味や給料との違い、明細の見方、控除される各項目の例を挙げながら、手取り額の計算方法まで具体的に解説します。

まずは基本から!給与・給料・手取りの違いを理解しよう

「給与」「給料」「手取り」は似ている言葉ですが、それぞれ指し示す範囲が異なります。
これらの違いを正しく知ることが、給与明細を正確に読み解くための第一歩となります。

給与は会社から支払われる報酬全体のことで、税金の計算に関わる給与所得とは別のものです。
給料は給与の一部であり、手取りは実際に受け取る金額を指します。

「給与」は会社から支払われるすべての報酬を指す

「給与」とは、基本給に加えて残業手当、通勤手当、住宅手当、賞与など、会社から労働の対価として支払われる金銭すべての総称です。
一般的に「額面収入」や「年収」と呼ばれるものがこれに該当します。
この給与という報酬は、税法上の「収入」にあたります。

そして、この給与収入から、個人の状況に応じた給与所得控除額を差し引いたものが「給与所得」となり、所得税の計算の基礎となります。

「給料」は毎月固定で支払われる基本給のこと

「給料」とは、給与の一部であり、毎月決まって支払われる固定的な賃金、つまり「基本給」のみを指します。
残業手当やインセンティブといった、月々の労働時間や成果によって変動する手当は含まれません。
給料は、年齢や勤続年数、役職などに基づいて企業の賃金規程で定められていることが多く、賞与や退職金の算定基礎となる場合もあり、給与体系の中でも中心的な役割を担っています。

「手取り」は実際に銀行に振り込まれる金額

「手取り」とは、総支給額(額面)から社会保険料や所得税、住民税などが天引き(控除)された後、最終的に従業員の銀行口座へ振り込まれる金額のことです。
給与明細では「差引支給額」と記載されることが一般的です。

この手取額が、実際に生活費や貯蓄に充てることができる可処分所得となります。
したがって、求人票に記載されている給与額と、実際の振込額が異なるのはこのためです。

給与明細で見る「総支給額」の具体的な内訳

給与明細書に記載されている「総支給額」とは、基本給や各種手当をすべて合計した金額で、一般的に「額面」と呼ばれるものです。
社会保険料や税金が控除される前の、会社が従業員に支払う本来の金額を示しています。
この総支給額の内訳は、主に毎月固定の「基本給」いわゆる「月給」、労働時間に応じて変動する「残業手当」、そして会社が独自に定める「各種手当」の3つに大きく分けられます。

毎月の金額が固定されている「基本給」

基本給は、給与の基礎となる部分で、年齢、学歴、勤続年数、職務内容やスキルなどを基に決定される固定給です。
企業の賃金規程によってその決め方が定められており、個人の能力や業績評価によって昇給することもあります。

賞与や退職金の算定基礎になることが多いため、給与の中でも特に重要な項目です。
基本給の水準は、従業員の安定した生活を支える基盤となります。

時間外労働に対して支払われる「残業手当」

残業手当は、法律で定められた労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に支払われる賃金です。
時間外労働に対する割増率は労働基準法で定められており、通常の賃金の25%以上です。
また、休日労働の場合は35%以上、深夜労働(22時〜翌5時)の場合は25%以上の割増賃金が支払われます。

時間外労働と深夜労働が重なった場合、割増率は合算されます。

通勤や住宅など会社が独自に定める「各種手当」

各種手当(諸手当)は、基本給とは別に、福利厚生や従業員の生活補助などを目的として会社が独自に支給する賃金です。
代表的なものに、通勤にかかる交通費を補う「通勤手当」、家賃の一部を補助する「住宅手当」、扶養家族がいる場合に支給される「家族手当」、役職に応じて支払われる「役職手当」などがあります。
個人の業績に応じて支払われるインセンティブや出張時の旅費なども、諸手当に含まれます。

給与から天引きされる控除額の項目をひとつずつ解説

給与の総支給額から差し引かれる項目を「控除」と呼び、これには法律で支払いが義務付けられている「社会保険料」と「税金」の2種類があります。
これらは会社が従業員の給与から天引きし、本人に代わって国や自治体に納付します。
総支給額から非課税の通勤手当や社会保険料などを差し引いたものが課税対象額となり、これをもとに所得税などが計算されます。

控除とは、個人が支払う経費とは性質が異なります。

病気やケガの治療費に備える「健康保険料」

健康保険料は、業務外での病気やケガ、出産、死亡などに備えるための公的医療保険制度の保険料です。
この制度に加入することで、医療機関で受診した際の医療費の自己負担額が原則3割に軽減されます。

保険料の金額は、給与額を区切りの良い幅で等級分けした「標準報酬月額」に、加入する健康保険組合が定める保険料率を掛けて算出されます。
この保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する労使折半となっています。

将来の年金受給のために納める「厚生年金保険料」

厚生年金保険料は、会社員や公務員などが加入する公的年金制度のための保険料です。
この制度は、老後の生活を支える「老齢年金」だけでなく、病気やケガによって障害が残った場合に支給される「障害年金」、加入者が亡くなった際に遺族の生活を保障する「遺族年金」という3つの保障機能を備えています。
保険料は健康保険料と同様に「標準報酬月額」に基づいて算出され、会社と従業員で半分ずつ負担します。

介護サービスに備えて40歳から支払う「介護保険料」

介護保険料は、高齢化に伴い介護が必要になった際に、費用の一部を社会全体で支え合うための公的保険制度の保険料です。
40歳になると加入が義務付けられ、健康保険料とあわせて給与から徴収が始まります。
65歳以上は第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険加入者は第2号被保険者と区分され、保険料の納付方法や介護サービスを受けられる条件が異なります。

失業時の生活を支える「雇用保険料」

雇用保険料は、労働者が失業した際に、安定した生活を送りながら再就職活動ができるよう支援する「基本手当(いわゆる失業保険)」や、育児休業給付、介護休業給付などの財源となる保険料です。
保険料は毎月の給与総額に雇用保険料率を掛けて算出されます。
保険料率は事業の種類によって異なり、従業員と会社がそれぞれ定められた割合で負担する仕組みになっています。

個人の所得に対して課税される「所得税」

所得税は、個人の1年間(1月1日から12月31日)の所得に対して課される国税です。
会社員の場合、毎月の給与から概算額が源泉徴収という形で天引きされます。
そして、年末に生命保険料控除などを反映して正しい税額を再計算し、それまでに徴収された税額との差額を精算する「年末調整」が行われます。

所得が多くなるほど高い税率が適用される累進課税方式が採用されています。

前年の所得に基づき市区町村へ納める「住民税」

住民税は、居住する都道府県および市区町村に対して納める地方税で、地域の行政サービスを支える財源となります。
税額は前年の所得を基に計算され、翌年の6月から1年間にわたって徴収されます。
会社員の場合は、会社が毎月の給与から天引きして納付する「特別徴収」が一般的です。

毎年5月から6月頃に、その年の税額が記載された「住民税額決定通知書」が会社を通じて本人に交付されます。

【3ステップ】自分でできる給与の手取り額の計算方法

給与の手取り額は、給与明細があれば簡単な3つのステップで自分でも計算できます。
この計算方法を把握しておけば、転職や昇給時に手取り額がどのくらいになるかシミュレーションする際に役立ちます。

エクセルなどを使えば、複雑な端数処理も簡単に行えます。
ただし、月の途中で入社・退社した場合の日割り計算など、特殊なケースでは計算が複雑になるため注意が必要です。

STEP1:基本給と各種手当を合計して総支給額を算出する

まず、給与明細の「支給」の欄に記載されている項目をすべて合計します。
具体的には、基本給、残業手当、役職手当、住宅手当、通勤手当など、会社から支払われるすべての金銭を足し合わせ、総支給額(額面給与)を算出します。

このとき、所得税の計算上は非課税となる通勤手当も、総支給額の計算には含める点に注意してください。

STEP2:社会保険料や税金などの控除額をすべて合計する

次に、給与明細の「控除」の欄に記載されている項目をすべて合計します。
控除項目は、主に社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、40歳以上は介護保険料、雇用保険料)と、税金(所得税、住民税)で構成されています。
これらの項目をすべて足し合わせることで、総支給額から天引きされる金額の合計がわかります。

財形貯蓄や組合費などもあれば、それらも合算します。

STEP3:総支給額から控除額の合計を差し引く

最後に、STEP1で算出した「総支給額」から、STEP2で算出した「控除額の合計」を差し引きます。
この「総支給額−控除額合計」という計算で求められた金額が、実際に銀行口座に振り込まれる手取り額(差引支給額)です。
控除額が総支給額を上回ることは基本的にないため、手取り額が0円になることは通常ありません。

給与の手取り額は額面の75%~85%が目安

給与の手取り額を大まかに把握したい場合、総支給額(額面)のおおよそ平均75%から85%が目安となります。
例えば、総支給額が30万円であれば、手取り額は22万5,000円から25万5,000円程度と推測できます。

この割合は、扶養家族の有無、前年の所得によって決まる住民税額、年齢(40歳以上か否かによる介護保険料の有無)など、個人の状況によって変動するため、あくまで概算の目安として考えることが重要です。

これで安心!給与明細書でチェックすべき3つのポイント

給与明細書は、単に受け取って保管するだけでなく、記載されている内容に誤りがないかを毎月確認する習慣をつけることが大切です。
特に注意して確認すべきなのは、「勤怠」「支給」「控除」の3つの項目です。
これらのポイントを定期的にチェックすることで、会社側の計算ミスや自身の認識とのズレを早期に発見し、適切に対処することができます。

出勤日数や労働時間に間違いはないか【勤怠項目】

最初に、勤怠項目を確認し、実際の勤務記録と相違がないかを照合します。
出勤日数、欠勤日数、休日出勤日数、有給休暇の取得日数、残業時間などが正しく反映されているかを確認してください。
もし欠勤した日があれば、欠勤控除の計算が適切に行われているかも重要なチェックポイントです。

勤怠情報に誤りがあると、残業代や基本給の計算に直接影響します。

基本給や手当の金額が合っているか【支給項目】

次に、支給項目に記載された金額が正しいかを確認します。
基本給が雇用契約書や辞令通りの金額か、各種手当(住宅手当、役職手当など)が正しく支払われているかをチェックしましょう。

特に、昇給で給与がアップした場合や、手当の支給条件に変更があった月は注意が必要です。
残業代が思ったより少ないと感じた場合は、計算根拠を確認することも大切です。

給与から天引きされている保険料や税金の額【控除項目】

最後に、控除項目に記載された金額を確認します。
社会保険料は、昇給などで標準報酬月額が変わらない限り、基本的に9月から翌年8月まで同額です。
所得税は、年の途中で扶養家族の人数に変更があった場合に変動します。

12月の給与明細では、年末調整によって所得税の過不足が正しく精算されているかを確認しましょう。
医療費控除などを受けるには、別途確定申告が必要です。

会社が守るべき給与支払いの5つの基本原則

給与の支払い方法に関しては、労働者の生活を保護するため、労働基準法第24条で定められた5つの基本的なルール(賃金支払いの5原則)が存在します。
すべての会社は、この法律で定められた原則を遵守して給与を支払う義務があります。

これらの原則には一部例外も認められていますが、そのためには労働組合との協定(労使協定)を締結するなど、厳格な条件を満たす必要があります。

原則1:日本円で支払う「通貨払いの原則」

給与は、日本円の現金で支払わなければならないという原則です。
小切手や自社の製品・サービスといった現物での支払いは、原則として認められていません。

ただし、現在では一般的となっている銀行口座への振り込みは、労働者本人の同意を得た場合に限り、例外として認められています。
この同意は、書面で得ることが望ましいとされています。

原則2:従業員本人に直接支払う「直接払いの原則」

給与は、第三者を介さずに、従業員本人に直接支払わなければならないという原則です。
親権者や法定代理人、あるいは委任を受けた代理人であっても、本人に代わって給与を受け取ることはできません。
これは、中間搾取や他者による不当な支配から労働者を守るための重要なルールです。

ただし、本人が病気などで受け取れない場合に、家族などが「使者」として受け取ることは認められています。

原則3:税金などを除き全額を支払う「全額払いの原則」

給与は、その全額を支払わなければならないという原則です。
会社が一方的に罰金や損害賠償金を給与から天引きしたり、会社からの借入金と相殺したりすることは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など法令で定められているものの控除は認められます。

給与の未払いや遅延が発生した場合、遅れる日数に応じた延滞金の請求が可能です。
前払いについては別途規定があります。

原則4:毎月1回以上支払う「毎月1回以上払いの原則」

給与は、毎月少なくとも1回は支払う必要があるという原則です。
例えば、年俸制を採用している場合でも、年俸を12分割するなどして、毎月1回以上定期的に支払わなければなりません。

ただし、結婚手当などの臨時に支払われる賃金や、賞与(ボーナス)のように数ヶ月単位で算定されるものは、この原則の対象外とされています。

原則5:決められた日に支払う「一定期日払いの原則」

給与は、「毎月25日」のように、支払日を具体的に特定して支払う必要があるという原則です。
「毎月第4金曜日」といった日付が変動するような定め方は認められていません。
多くの企業では「15日締め25日払い」のように就業規則で締め日と支払日が決められています。

支払日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に繰り上げて支払われるのが一般的です。
振込手数料は会社負担が通例で、支払日の午前0時には引き出せる状態になります。

給与に関するよくある質問

ここでは、給与に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。
手取り額を増やす具体的な方法や、パート・アルバイトの給与計算の注意点、給与明細を紛失した際の対処法などを取り上げます。

より詳細な労務の知識が必要な場合は、専門サイトを確認したり、給与計算のアウトソーシングを検討したりすることも一つの方法です。

給与の手取り額を増やすにはどうすればいいですか?

基本給を上げるか所得控除を増やすことで手取りは増やせます。
昇進や資格取得で給与アップを目指すほか、iDeCoや生命保険料控除、扶養控除・配偶者控除などを活用し課税所得を減らす方法が有効です。
非課税の通勤手当を上限まで利用することも節税につながります。

パートやアルバイトの給与計算も正社員と同じ方法ですか?

給与計算の基本的な流れは正社員と同じですが、社会保険の加入要件に違いがあります。
週の所定労働時間や月額賃金などが一定の基準を満たす場合、パートやアルバイトでも健康保険や厚生年金への加入義務が発生します。
雇用保険も同様に加入要件を満たせば適用されます。

給与明細書をなくしてしまった場合、再発行はできますか?

再発行は可能です。
所得税法により会社には従業員へ給与明細を交付する義務があるため、経理や人事の担当部署に依頼すれば対応してもらえます。

近年はクラウド型の給与システムを導入する企業も増え、PCやモバイルのアプリからいつでも電子明細を確認できるケースもあります。

まとめ

給与は、基本給や各種手当を合計した「総支給額」から、社会保険料や税金といった「控除額」が差し引かれ、最終的な「手取り額」が決定されます。
給与明細は、自身が受け取る労働の対価の内訳を正確に把握するための重要な書類です。
特に、4月は昇給や社会保険料率の改定など、給与額に変更が生じやすい時期です。
明細の内容を正しく理解しておくことは、適切な家計管理や、自身のキャリアプランを考える上での基礎となります。

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 アイチャッチ

この記事を書いた人

BE GOOD編集部(監修:株式会社bサーチ 代表取締役社長 高田 嘉範)

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本記事は、株式会社bサーチ代表取締役社長・高田嘉範の監修のもと、採用支援の現場で蓄積された実績・データ・知見をもとに構成しています。Indeedをはじめとした求人媒体運用や採用支援を通じて得たリアルな情報をもとに、実務に活かせる内容をわかりやすく解説しています。
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