設立と創業はどちらが先?創立・開業との違いと正しい使い方を解説
「設立」と「創業」は、どちらも事業の始まりを示す言葉ですが、その違いには明確なポイントがあります。
会社の沿革や履歴書で正しく使い分けるためには、それぞれの言葉が指すタイミングの違いを理解することが重要です。
一般的に、個人事業としてスタートした後に法人化した場合、創業と設立の順序にも違いが生まれ、創業が設立より先になります。
本記事では、設立と創業の違いをはじめ、創立・開業との使い分けや、どちらが先になるのかを具体的なケースを交えて解説します。
「創業」「設立」など、似た言葉の明確な意味の違い
ビジネスシーンでは、「創業」や「設立」のほかにも「創立」「開業」「起業」といった似た言葉が使われます。
これらの言葉は、事業の開始時点や形態によって意味合いが異なります。
正確な意味を理解しないまま使用すると、意図が正しく伝わらない可能性があります。
ここでは、それぞれの言葉が持つ意味とは何か、その明確な違いについて詳しく解説します。
創業とは事業を始めた日|個人・法人問わず使用
創業とは、個人・法人を問わず、事業を実質的に開始した日を指します。
法的な手続きの有無は関係なく、実際にビジネスがスタートした事実上のタイミングが基準です。
例えば、飲食店の店舗をオープンした日、Webサイトでサービスの提供を開始した日などが創業日にあたります。
個人事業主として事業を始めた場合も、その開始日が創業日となります。
会社の歴史やブランドストーリーを語る際には、この創業日が起点として用いられることが多くあります。
設立とは法人登記を申請した日|法的に会社が誕生
設立とは、法務局へ法人登記の申請を行い、それが受理された日を指します。
この登記手続きによって会社は法人格を取得し、法的に一つの主体として認められます。
つまり、設立日は会社の「誕生日」にあたり、登記簿謄本にも記載される公式な日付です。
この言葉は株式会社や合同会社といった法人に対してのみ使われ、個人事業主には適用されません。
法的な権利や義務の主体となる起点が設立日であり、公的な手続きにおいて非常に重要な意味を持ちます。
事業形態で変わる創業と設立の順番
創業と設立のどちらが先になるかは、事業を始めたときの形態によって決まります。
最初から法人として事業を開始する場合は、定款認証や登記申請といった設立準備を経て事業を始めるため、創業日と設立日が同じ日になることが一般的です。
一方、個人事業主として事業を開始し、後に事業規模の拡大などを理由に法人化(法人成り)するケースでは、個人事業の開始日が「創業日」、法人登記を行った日が「設立日」となり、創業が設立よりも先になります。
この場合、創業と設立の日は同じではありません。
「創立」とは?学校や団体など組織を作った場合の使い方
創立とは、会社や学校、団体といった組織や機関を初めて作り、事業を開始することを指します。
創業が「事業」そのものに焦点を当てているのに対し、創立は「組織」を作ったというニュアンスが強い言葉です。
そのため、営利目的の株式会社だけでなく、学校法人、医療法人、組合、記念財団など、非営利組織の立ち上げにも広く使われます。
会社の記念行事を「創立◯周年記念」と呼ぶことも多く、組織が誕生した日を祝う際に用いられるのが創立の特徴です。
「開業」とは?個人事業主が事業を始める場合の使い方
開業とは、新しく事業を始めることを意味し、特に個人事業主が事業を開始する際に多く使われる言葉です。
法的な手続きとしては、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出することが「開業」にあたります。
医師や弁護士などが事務所を構える際にも「開業」が用いられます。
法人設立とは異なり、登記手続きは不要で、比較的簡単な手続きで事業を開始できるのが特徴です。
そのため、スモールビジネスを始める際の第一歩として、まず開業届を提出するケースが一般的です。
「起業」との違いは?事業を起こすという行為そのものを指す言葉
起業とは、新たに事業を起こす「行為そのもの」を指す言葉です。
創業や設立が特定の「日付」を指すのに対し、起業は事業を始めるという一連のプロセスや活動全般を含んだ、より広義な表現として使われます。
個人事業の開始も法人の設立も、どちらも「起業」の一環です。
そのため、具体的な日付を示す沿革や公的書類にはあまり使われず、ビジネスプランを練っている段階から事業が軌道に乗るまで、幅広い期間を指して用いられることが特徴と言えます。
英語ではどう表現する?SinceとEstablishedの使い分け
英語で事業の開始時期を示す際には、「Since」と「Established」が使われますが、それぞれニュアンスが異なります。
「Since」は「~以来」という意味で、事業を実質的に開始した「創業」の年に使われるのが一般的です。
これは、その年から事業が継続していることを示します。
一方、「Established」(略してEst.やEST)は「設立された」という意味を持ち、法的に会社が登記された「設立」の年を表します。
歴史ある企業のロゴや製品には、ブランドの信頼性を示すためにこれらの表記がよく用いられます。
会社の沿革や履歴書への正しい書き方【具体例つき】
創業や設立といった言葉の意味を理解したら、次は実際のビジネスシーンでの使い方を確認しましょう。
特に会社のホームページに掲載する沿革や、自身の職歴を示す履歴書では、正しい言葉を選ぶことが会社の信頼性や自身の経歴の正確性につながります。
ここでは、具体的な記載例を交えながら、それぞれの場面に応じた適切な書き分け方を解説します。
会社のホームページや沿革に記載する場合の書き分け方
会社のホームページやパンフレットの沿革では、事業の歴史や信頼性を示すために、創業と設立を書き分けることが重要です。
特に個人事業から法人成りした場合は、両方の日付を記載することで、事業の実績がより長いことをアピールできます。
2020年4月 個人事業「〇〇デザイン」として創業
2023年5月 業務拡大に伴い株式会社〇〇を設立
最初から法人としてスタートした場合は、「設立」のみを記載するのが一般的です。
2023年5月 株式会社〇〇を設立
【ケース別】有名企業の創業日と設立日の事例紹介
有名企業の中には、創業から設立までに長い年月を経ている例が数多く存在します。
これにより、事業の歴史の深さを示しています。
例えば、任天堂株式会社は、1889年(明治22年)に花札の製造を開始したのが「創業」です。
しかし、法人としての「設立」は、それから約60年後の1947年(昭和22年)です。
このように、歴史の長い企業ほど創業と設立の年が大きく異なるケースがあり、沿革を見ることでその事業のルーツを知ることができます。
履歴書の職歴欄で創業経験をアピールする際の記載例
個人事業主としての創業経験は、履歴書の職歴欄で主体性や実行力をアピールする材料となります。
記載する際は、事業内容が伝わるように屋号や業務内容を具体的に記述することがポイントです。
2020年4月 〇〇(屋号)を開業
Webサイト制作、コンサルティング業務に従事
2023年3月 一身上の都合により廃業
法人を設立した場合は、その旨を明記します。
2022年10月 株式会社〇〇を設立
代表取締役に就任
「創業(個人事業)」と「設立(法人)」の手続き面での違い
事業を始めるにあたり、個人事業主として創業するのか、法人を設立するのかでは、必要な手続きや費用が大きく異なります。
個人事業は比較的簡易な手続きで始められる一方、法人は法的な手続きが求められ、費用もかかります。
それぞれの違いを理解することは、自身の事業計画に合った形態を選択する上で不可欠です。
個人事業主として創業する際に必要な「開業届」とは
個人事業主として事業を開始する場合、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」を提出する必要があります。
この届出は、所得税法により事業開始の事実があった日から1か月以内の提出が義務付けられています。
手続き自体に費用はかかりません。
また、確定申告で最大65万円の特別控除が受けられる「青色申告」を選択する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出するのが一般的です。
これらの書類を提出することで、正式に個人事業主として事業を運営できます。
株式会社を設立する際の登記手続きの基本的な流れ
株式会社を設立するには、法務局で法人登記の手続きが必要です。
基本的な流れは以下の通りです。
1.発起人、商号、事業目的、本店所在地などの基本事項を決定する。
2.会社のルールを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受ける。
3.発起人の個人口座に資本金を払い込む。
4.登記申請書や就任承諾書などの必要書類を作成する。
5.本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行う。
申請が受理された日が、会社の設立日となります。
手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に依頼するケースも多く見られます。
手続きにかかる費用はどれくらい違う?登録免許税や定款認証費用
手続きにかかる費用は、個人事業と法人で大きく異なります。
個人事業の開業届提出には費用がかかりません。
一方、株式会社を設立する場合、少なくとも約20万円以上の法定費用が必要です。
主な内訳は、定款に貼る収入印紙代が4万円、公証役場での定款認証手数料が約5万円、そして法務局へ納める登録免許税が資本金の額の0.7%です。
このほか、会社の印鑑作成費用や、司法書士に依頼する場合はその報酬も発生します。
税金面での注意点|設立日によって法人住民税が変わることも
法人を設立する際には、設立日に注意が必要です。
法人には、利益の有無にかかわらず課される法人住民税の「均等割」という税金があります。
この均等割は事業年度の月数に応じて月割りで計算されるため、設立日が月の初めである1日だと、その1か月分の税金が発生します。
一方で、設立日を2日以降にすれば、その月の均等割はかかりません。
わずかな差ですが、事業開始時のコストを少しでも抑えたい場合は、設立日を月の途中に設定することを検討するとよいでしょう。
設立と創業の違いに関するよくある質問
ここでは、設立と創業の違いに関して、特に多くの人が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。
個人事業から法人化した場合の考え方や、会社の周年記念の数え方など、実務的な疑問にお答えします。
設立と創業、一番大きな違いは何ですか?
一番大きな違いは、事実上の事業開始(創業)か、法的な手続き(設立)かという点です。
創業は、個人・法人を問わず、実際に事業を始めた日を指します。
一方、設立は法務局で法人登記を行った日を指し、法人格を得た公式な会社の誕生日として、法人にのみ使われる言葉です。
個人事業主から法人化した場合、創業日と設立日はどうなりますか?
個人事業を始めた日が「創業日」、その後、法人として登記した日が「設立日」となります。
この場合、創業日が設立日よりも前になります。
会社の沿革やホームページでは、事業の歴史が長いことを示すために、創業日と設立日の両方を記載することが一般的です。
会社の周年記念は、創業日と設立日のどちらで数えるのが一般的ですか?
法律上の決まりはなく、会社の判断によります。
法的な会社の誕生日である設立日を基準に「設立◯周年」と祝うのが一般的です。
しかし、事業の歴史を重視する企業では、創業日から数えることもあります。
例えば、創業から6年、設立から5年という数え方で、両方の節目を大切にするケースも見られます。
まとめ
「創業」は事業を実質的に開始した日、「設立」は法務局に法人登記をした日を指します。
個人事業から法人化した場合は創業が設立より先になり、最初から法人として事業を始める場合は同日になることが一般的です。
また、「創立」は組織の立ち上げ、「開業」は主に個人事業の開始を指すなど、似た言葉も場面に応じて使い分ける必要があります。
これらの違いを正しく理解し、会社の沿革や履歴書などで適切に表現することが求められます。
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