フレックスタイム制とは?メリット・デメリットから残業計算まで解説
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻や労働時間を自由に決められる制度です。
この解説記事では、フレックスタイム制の基本から、メリットとデメリット、残業代の計算方法まで詳しく解説します。
働き方改革が推進される現代の日本企業において、フレックスタイム制の目的と魅力を理解し、自社への導入や働き方の選択肢として検討するための情報を提供します。
フレックスタイム制とは?基本的な仕組みをわかりやすく解説
フレックスタイム制とは、労働者が始業・終業時刻を自主的に決定できる働き方の制度です。
仕事と生活のバランスを取りやすい働き方として多くの会社で導入されています。
労働基準法で定められており、厚生労働省の指針に基づいて運用されることが一般的です。
1ヶ月などの清算期間内で定められた総労働時間を満たせば、日々の出勤や退勤の時間は個人の裁量に委ねられます。
会社ごとに運用ルールがあり、勤務管理や勤怠の考え方も柔軟になります。仕事の進め方を自分で調整できるため、働き方の自由度が高い制度です。
2019年の法改正では清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長され、より柔軟な働き方が可能になりました。時間外労働の管理方法にも影響があり、制度理解の重要性が高まっています。
必ず出勤する時間「コアタイム」
コアタイムとは、フレックスタイム制において必ず勤務しなければならない時間帯のことです。
会社が業務の都合に合わせて設定するもので、会議やチームでの仕事を円滑に進める目的があります。
例えば一般的なオフィスワークでは9時から15時のように設定されることが多く、その時間帯は出勤して勤務する必要があります。
スーパーのようなシフト制の仕事とは異なり、時間の決まり方に柔軟性があるのが特徴です。
自由に出退勤できる時間「フレキシブルタイム」
フレキシブルタイムは、自分の判断で出勤や退勤の時間を調整できる時間帯です。
仕事の予定や家庭の事情に合わせて働き方を変えられるため、多くの業界で導入が進んでいます。
会社のルールの範囲内であれば、日によって出勤時間を変えることもでき、時短勤務のような働き方とも組み合わせやすい制度です。
コアタイムなしで働く「スーパーフレックスタイム制」
スーパーフレックスタイム制は、コアタイムを設けない完全なフレックスタイム制です。
最も自由度が高い働き方であり、働く時間をほぼすべて自分で決めることができます。
裁量労働制や変形労働制と比較されることもありますが、それぞれ管理方法が異なります。
スーパーフレックスでは実際の労働時間で管理されるため、勤怠の記録は必要になります。
裁量労働制や変形労働時間制との違い
裁量労働制はあらかじめ定めた時間働いたとみなす制度で、実際の勤務時間とは関係なく労働時間が計算されます。
一方で変形労働制は会社が業務量に応じて勤務時間を調整する仕組みです。
フレックスタイム制はその中間のような制度で、働く時間を従業員がある程度自由に決められる点が特徴です。
仕事の進め方に裁量があるため、働き方の柔軟性が高い制度といえます。
フレックスタイム制を導入するメリット
フレックスタイム制のメリットは、働く時間を調整できることによる柔軟性です。
通勤時間をずらして出勤することで混雑を避けられ、日々のストレス軽減にもつながります。
会社側にとっても、優秀な人材の確保や離職率の低下につながる点がメリットです。
面接の段階で制度を重視する人も増えており、企業の魅力として評価されやすくなっています。
【従業員側】ワークライフバランスが向上する
フレックスタイム制を利用することで、従業員は仕事と私生活の調和を図りやすくなります。
例えば、子育て中の従業員は子供の送り迎えの時間に合わせて勤務時間を調整でき、介護が必要な家族がいる場合も柔軟に対応が可能です。
また、平日の日中にしか開いていない役所での手続きや通院など、プライベートな用事を済ませやすくなる点も大きな利点です。
このように、生活スタイルに合わせて働き方を選択できるため、ワークライフバランスの実現に直結します。
【従業員側】通勤ラッシュを回避してストレスを軽減できる
フレックスタイム制を活用すれば、多くの人が集中する時間帯を避けて通勤できます。
始業・終業時間をずらすことで、満員電車の混雑や交通渋滞を回避し、通勤に伴う身体的・精神的なストレスを大幅に軽減することが可能です。
快適な通勤は、1日の始まりと終わりを心地よいものに変え、仕事への集中力やモチベーションの向上にも良い影響を与えます。
また、通勤時間が短縮されれば、その分の時間を自己投資や休息に充てることもできます。
【企業側】優秀な人材の確保と離職率低下につながる
柔軟な働き方を提供できる会社は、求職者にとって大きな魅力となります。
求人や面接の場でフレックスタイム制をアピールすることで、多様な働き方を求める優秀な人材を引きつけやすくなります。
リクルート活動において、他社との差別化を図る強力な武器となり得ます。
また、育児や介護といったライフステージの変化に直面した従業員も、仕事を続けやすくなるため、離職率の低下に貢献します。
働きやすい環境は従業員満足度を高め、人材の定着につながります。
【企業側】従業員の自主性が高まり生産性が向上する
フレックスタイム制は、従業員に仕事の進め方や時間配分を委ねるため、自律的な働き方を促進します。
従業員は自身の業務量や集中できる時間帯を考慮して、最も効率的に仕事ができるようスケジュールを組むようになります。
これにより、個々の生産性が向上し、組織全体のパフォーマンスアップも期待できます。
また、自身の裁量で働くことで、不要な長時間労働の抑制にもつながり、メリハリのある働き方が実現しやすくなります。
フレックスタイム制導入のデメリットと対策
一方でデメリットとしては、勤怠管理が複雑になることが挙げられます。
働く時間が人によって異なるため、会社側の管理負担が増えます。
また、自己管理が求められるため、計画的に仕事を進めないと残業時間が増える可能性もあります。
時間外労働の扱いも清算期間で判断されるため、理解しておく必要があります。
【従業員側】自己管理能力が求められる
フレックスタイム制では、始業・終業時刻の決定が個々の従業員に委ねられるため、高い自己管理能力が不可欠です。
定められた総労働時間を満たすように、計画的に業務を遂行し、自身の労働時間を管理しなければなりません。
もし自己管理が不十分だと、納期に間に合わなかったり、逆に働きすぎてしまったりする可能性があります。
企業側は、従業員が適切に制度を利用できるよう、明確なルールを設けて周知徹底することが重要です。
【企業側】勤怠管理や労働時間の把握が複雑になる
従業員ごとに出退勤時刻が異なるため、従来のタイムカードによる勤怠管理では労働時間の正確な把握が困難になります。
特に、清算期間内での総労働時間の過不足を管理する労務管理は煩雑になりがちです。
この問題に対処するためには、クラウド型の勤怠管理システムやアプリの導入が効果的です。
こうしたツールを活用することで、リアルタイムでの労働時間の可視化や残業時間の自動計算が可能となり、マネジメントの負担を軽減できます。
明確な運用ルールの設定も、円滑な運用のために欠かせません。
【企業側】社内コミュニケーションが不足しやすくなる
従業員の勤務時間帯がバラバラになることで、オフィスにいるメンバーが揃わず、コミュニケーションの機会が減少しがちです。
これにより、報告・連絡・相談の遅延や、チームの一体感の希薄化といった問題が生じる可能性があります。
対策として、コアタイムを設定して全従業員が顔を合わせる時間を確保したり、ビジネスチャットツールを導入してリアルタイムでの連絡を活発化させたりすることが有効です。
特にテレワークと組み合わせる場合は、意識的なコミュニケーションがより重要になります。
【企業側】取引先との時間調整が難しくなる場合がある
社外の取引先と頻繁にやり取りをする職種、例えば営業職などでは、フレックスタイム制の運用が難しい場合があります。
担当者がフレキシブルタイムを利用して不在にしている間に、取引先から急な連絡や問い合わせが入ると、迅速な対応ができない可能性があります。
この問題への対策として、部署ごとに連絡可能な時間帯を共有したり、担当者不在時の代理対応ルールを定めたりする例があります。
取引先との信頼関係を損なわないための工夫が求められます。
フレックスタイム制における残業代の計算方法
フレックスタイム制における残業代の計算は、1日単位ではなく「清算期間」という一定期間を単位として行います。
この点が、通常の勤務形態との大きな違いです。
日々の労働時間に長短があっても、清算期間内の実労働時間が定められた総労働時間を超えない限り、残業とはなりません。
フレックスタイム制の残業計算の仕組みを正しく理解することは、適切な労務管理を行う上で非常に重要です。
清算期間内の総労働時間を超えた分が残業になる
フレックスタイム制では、労使協定で定めた「清算期間」を通じて労働時間を管理します。
清算期間とは、労働時間を精算する単位の期間で、最長3ヶ月まで設定可能です。
この期間内に働くべき総労働時間は「法定労働時間の総枠」を超えない範囲で定めます。
総枠は「1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数÷7日」で計算されます。
従業員の実労働時間がこの総労働時間を超えた場合、その超過分が時間外労働(残業)となります。
労働時間が足りない場合は、不足分を翌月の総労働時間に持ち越すか、給与から控除するかのルールを労使協定で定めます。
月の労働時間が0時間になることは原則としてありません。
法定労働時間を超えた労働時間には割増賃金が発生する
清算期間内の実労働時間が総労働時間を超えても、それが法定労働時間の総枠を超えない限り、割増賃金は発生しません。
割増賃金の対象となるのは、法定労働時間(原則として週40時間、1日8時間)の総枠を超えた時間です。
例えば、月の暦日数が31日の場合、法定労働時間の総枠は約177.1時間となり、これを超えた労働には割増賃金が必要です。
清算期間が1ヶ月を超える場合は計算が複雑になり、①1ヶ月ごとに週平均50時間を超えた労働時間、②清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた労働時間(①で計算した時間を除く)の両方が割増の対象となります。
所定労働時間や標準労働時間の超過が直ちに割増対象となるわけではありません。
フレックスタイム制を導入するための具体的な手順
フレックスタイム制を導入するには、単に制度開始を宣言するだけでは不十分です。
労働基準法に定められた手続きを正しく踏む必要があります。
具体的な手順としては、就業規則の改定と労使協定の締結が必須です。
これらの手続きを適切に行うことで、法的に有効なフレックスタイム制の導入が可能となります。
セミナーなどで事例を学び、自社に合った導入計画を立てることも有効です。
STEP1:就業規則への規定を追加・変更する
フレックスタイム制を導入する場合、まず就業規則にその旨を規定する必要があります。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
就業規則には、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」という内容を明記します。
この変更を行った後、変更後の就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。
これにより、会社としてフレックスタイム制を正式に採用する意思表示となります。
STEP2:労使協定を締結する
就業規則の変更と並行して、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、またはそれがない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、書面による労使協定を締結しなければなりません。
この労使協定では、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間における総労働時間、④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイム(設ける場合)、⑥フレキシブルタイム(設ける場合)を具体的に定める必要があります。
なお、清算期間が1ヶ月を超える場合は、締結した労使協定を所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。
STEP3:従業員へ制度内容を周知する
就業規則の変更と労使協定の締結が完了したら、最後に対象となる全従業員に対して制度の内容を十分に周知することが重要です。
制度の目的、コアタイムやフレキシブルタイムの具体的な時間、総労働時間、時間外労働の考え方など、運用上のルールを丁寧に説明します。
説明会を開催したり、分かりやすい資料を配布したりすることで、従業員の誤解や混乱を防ぎ、制度の円滑な導入と定着を促します。
全従業員が正しく制度を理解し、活用できる環境を整えることが成功の鍵です。
フレックスタイム制が向いている職種・業界
フレックスタイム制は、個人の裁量で業務のスケジュールを調整しやすい職種や業界で導入が進んでいる働き方です。
会社ごとの運用ルールにより、勤怠管理や勤務の仕方が柔軟になる点が特徴です。厚生労働省の考え方に基づき、多くの企業で導入が拡大しています。
代表的な職種としては、ITエンジニア、デザイナー、ライター、研究職、企画職、事務職などが挙げられます。
これらは仕事の進め方に裁量があり、面接時にフレックスタイム制の有無が重視されることもあります。おすすめの働き方として人気が高い業界でもあります。
これらの職種は、個人のペースで集中して作業を進める時間が重要となるため、制度との親和性が高いメリットがあります。
一方で、時短勤務との組み合わせも可能な場合があり、働き方の柔軟性が高い点が特徴です。
一方で、製造業の工場ライン作業や、スーパーのような店舗での接客が中心となるサービス業、アパレル、常に連携が必要な医療や介護の現場では導入が難しい場合があります。
これらの仕事では、全員が同じ時間に出勤して勤務する必要があるためです。
また、裁量労働制や変形労働制が適用されるケースと比較されることもありますが、それぞれ制度の目的や勤務管理の仕組みが異なります。
フレックスタイム制は特に日単位の柔軟な働き方が可能な点が特徴です。
大手企業やIT企業を中心に導入が進んでおり、公務員でも国や一部の自治体で運用されています。
フレックスタイム制に関するよくある質問
フレックスタイム制の導入や運用を検討する中で、遅刻や早退の扱いや、休暇取得時の労働時間の計算方法など、具体的な運用に関する疑問が生じることがあります。
会社ごとのルールや勤怠管理の方法によっても運用が異なるため、注意点を理解することが重要です。
ここでは、制度に関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
仕事における運用をわかりやすく解説します。
フレックスタイム制では遅刻や早退という概念はありますか?
フレキシブルタイム内に始業・終業する限り、遅刻や早退という概念はありません。
これはフレックスタイム制の大きなメリットの一つです。
しかし、会社がコアタイムを定めている場合、その時間帯に遅れたり早く退勤したりすると、遅刻や早退として扱われるのが一般的です。
勤怠管理上のルールとして明確に定められています。
コアタイムがないスーパーフレックスタイム制では、より完全に自由な働き方が可能であり、遅刻や早退という概念は基本的にありません。
フレックスタイム制において有給休暇を取得した場合の労働時間はどのように計算しますか?
有給休暇を取得した日は、労使協定で定めた標準となる1日の労働時間分を勤務したものとみなして計算します。
これは厚生労働省の考え方にも沿った運用です。
例えば標準労働時間を8時間と定めている会社では、有給休暇を1日取得すると、その日は8時間勤務したものとして清算期間の総労働時間に算入されます。
月単位で管理されるため、時間外労働や残業時間の計算にも影響します。
半日単位の有給休暇も同様に、標準労働時間の半分として扱われます。
運用ルールは会社によって異なるため注意が必要です。
フレックスタイム制では休憩時間は自由に取ることができますか?
休憩時間は労働基準法により、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の取得が必要とされています。
これはどの働き方でも共通のルールです。
フレックスタイム制では、この休憩をいつ取るかはある程度自由ですが、会社の運用ルールに従う必要があります。
フレキシブルタイム内で自由に取れる場合もあれば、コアタイムに合わせて取得する場合もあります。
また、中抜けを認めるかどうかは会社ごとのルールによって異なります。
時短勤務と組み合わせるケースもありますが、必ずしも完全に自由というわけではありません。
まとめ
フレックスタイム制は、定められた総労働時間を満たせば、従業員が日々の勤務時間を自由に決められる柔軟な働き方です。
この制度は、従業員のワークライフバランスを向上させるだけでなく、企業の生産性向上や人材確保にも貢献する可能性があります。
一方で、導入には勤怠管理の複雑化やコミュニケーション不足といった課題も伴うため、自社の状況に合わせた運用ルールの設計が不可欠です。
本記事で解説したメリット・デメリット、残業代の計算方法、導入手順を理解し、効果的な制度活用を検討してください。

この記事を書いた人
BE GOOD編集部(監修:株式会社bサーチ 代表取締役社長 高田 嘉範)
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