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転職時の住民税手続きガイド|一括徴収や支払い方法、二重払いの不安を解消

転職時の住民税手続きガイド|一括徴収や支払い方法、二重払いの不安を解消

転職が決まると様々な手続きが必要になりますが、住民税の支払いもその一つです。
普段は給与から天引きされているため意識することは少ないですが、転職のタイミングによっては支払い方法が変わり、一括徴収されたり、自分で納付手続きをしたりする必要があります。
この記事では、転職で住民税がどうなるのか、必要な手続きや支払い方法、二重払いを防ぐポイントなどを分かりやすく解説します。

転職したら住民税はどうなる?まずは基本的な仕組みを理解しよう

転職時に住民税の手続きで戸惑わないためには、まず基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
住民税は所得税と異なり、前年の所得に対して課税され、翌年に納付するという特徴があります。
会社員の場合、通常は給与から天引きされる「特別徴収」という徴収方法がとられていますが、転職によってこの流れが変わるため、手続きが必要になります。

住民税は前年の所得を基に計算され、翌年に支払う税金

住民税は、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に税額が計算されます。
その計算された税額を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払う「後払い」の仕組みになっています。

そのため、退職してその年の収入がなくなったとしても、前年に所得があれば住民税の支払い義務は発生します。
この仕組みが、退職後に届く納付書を見て「なぜ?」と疑問に思う原因の一つです。

会社員は給与から天引きされる「特別徴収」が基本

会社員の場合、住民税の徴収方法は「特別徴収」が一般的です。
特別徴収とは、会社が従業員の給与から毎月住民税を天引きし、本人に代わって市区町村へ納付する制度を指します。

年間の住民税額を12回に分けて給与天引きで支払うため、従業員は自分で納税する手間が省けます。
多くの会社員にとって最も馴染みのある方法です。

退職後に自分で納付する「普通徴収」への切り替えが必要な場合も

退職によって給与からの天引き(特別徴収)ができなくなった場合、「普通徴収」への切り替えが必要です。
普通徴収とは、市区町村から送られてくる納税通知書(納付書)を使って、自分で住民税を納付する方法です。

転職までにブランク期間がある場合や、転職先で特別徴収の手続きが間に合わない場合に、一時的にこの方法へ変更されます。
納付は年4回に分けて行います。

【パターン別】転職時の住民税の支払い方法はどう変わる?

転職時の住民税の支払い方法は、転職のタイミングによって大きく変わります。
退職から入社までブランク期間がないのか、それとも少し間が空くのかによって、手続きや払い方が異なります。
年の途中で退職した場合、その年度の残りの住民税をどう支払うのか、自身の状況に合わせたパターンを確認しておきましょう。

退職後すぐに転職先へ入社する場合の支払い方法

退職日の翌月にすぐ新しい会社へ入社するなど、ブランク期間がない場合は、手続きをすることで給与からの天引きを継続できます。
これを特別徴収継続と呼びます。

前職に給与所得者異動届出書を作成してもらい、それを転職先に提出することで、納税の引き継ぎが可能です。
この手続きがスムーズに行われれば、自分で住民税を納付する必要はありません。
中途採用の必要書類については「中途採用の入社必要書類」で詳しく紹介しています。

転職先が決まるまでブランク期間がある場合の支払い方法

退職後、転職先が決まるまで無職の期間(空白期間)がある場合は、給与からの天引きが中断されるため、自分で住民税を納める「普通徴収」に切り替わります。
退職した月によって対応が異なり、残りの税額を最後の給与から一括で徴収されるか、後日自治体から送られてくる納付書で支払うことになります。
間が空く場合は、納付書がいつ届くのかを把握しておくことが大切です。

【退職月で変わる】住民税の一括徴収と普通徴収の選択

住民税の徴収方法は、何月に退職したかによって決まります。
特に1月から5月の間に退職する場合と、6月から12月の間に退職する場合とでは、選択の自由度が異なります。
自身の退職時期がどちらに当てはまるかを確認し、どのように納税することになるのかを事前に把握しておきましょう。

【1月~5月に退職】残りの住民税は最後の給与から一括で天引き

1月1日から5月31日までの間に退職する場合、その年度の住民税の残額(退職月から5月分まで)が、最後の給与や退職金から原則として一括で天引きされます。
これは地方税法で定められており、本人の意思で普通徴収を選ぶことはできません。
例えば4月に退職した場合、4月分と5月分の住民税がまとめて差し引かれます。

【6月~12月に退職】一括徴収か普通徴収かを自分で選択可能

6月1日から12月31日までの間に退職した場合、残りの住民税の支払い方法を選択できます。
選択肢は、退職時に翌年5月までの分をまとめて支払う「一括徴収」と、後日送付される納付書で自分で支払う「普通徴収」の2つです。

例えば10月に退職した場合、10月分から翌年5月分までの住民税が対象となります。
特に申し出なければ普通徴収になります。

転職時に必要な住民税の手続きと流れを解説

転職時の住民税の手続きは、主に会社側(前職および新しい会社)が進めてくれますが、自分自身でも全体の流れを把握しておくことが重要です。
特に、給与天引きを継続したい場合は、前の会社と次の会社へその旨を伝え、必要な書類の受け渡しがスムーズに進むよう協力する必要があります。

給与天引きを継続するために転職先へ「給与所得者異動届出書」を提出

給与天引き(特別徴収)を継続するには、「給与所得者異動届出書」という書類が必要です。
この異動届は、退職する会社(前職)に作成を依頼し、それを受け取って新しい会社に提出します。
通常は退職月の翌月10日までに提出する必要があるため、退職が決まったら速やかに両方の会社の人事・労務担当者に連絡を取り、手続きを進めてもらいましょう。

普通徴収になった場合の納付書での支払い手順

普通徴収に切り替わった場合、退職後しばらくするとお住まいの市区町村から「納税通知書」と納付書が郵送されます。
住民税の支払いは通常、年4期(6月、8月、10月、翌1月)に分かれています。

納付書を使って、コンビニエンスストア、金融機関の窓口、口座引き落としなどで期限までに納税します。
納税した際の領収書は、支払いの証明になるため保管しておきましょう。

新しい会社で給与天引きが再開されるタイミング

転職先での給与天引き(特別徴収)がいつから再開されるかは、手続きの状況によります。
「給与所得者異動届出書」の提出がスムーズに行われれば、入社の翌月または翌々月の給与から天引きが始まるのが一般的です。
ただし、書類の提出が遅れたり、転職先の給与計算の締め日との兼ね合いで、再開が6月からになることもあります。

転職時の住民税に関するよくあるトラブルと対処法

転職というイレギュラーな状況では、住民税に関するトラブルも起こりがちです。
例えば、給与から引かれていない、納付書が届いて二重払いではないかと不安になる、などのケースが考えられます。
万が一の事態に備え、よくあるトラブルとその対処法を知っておくと、落ち着いて対応できます。

支払いが難しい場合は、早めに役所に相談することも重要です。

納付書が届いた!二重払いではないか確認するポイント

転職後に自宅へ納付書が届くと、二重払いではないかと不安になるかもしれません。
まずは、給与明細を確認し、転職先で住民税が天引きされているかを見ましょう。
手続きのタイムラグにより、特別徴収への切り替えが間に合わなかった期間の分が普通徴収の納付書として送られてくることがあります。

重複して請求されていないか、納付書に記載の期間と給与明細を照らし合わせ、不明な点は市区町村に確認しましょう。

退職金から住民税が高額で引かれて驚いた理由

最後の給与や退職金から住民税が高額で引かれている場合、それは1月~5月の退職による一括徴収、または6月~12月の退職で一括徴収を選択したことが理由です。
数ヶ月分の住民税がまとめて引かれるため、手取り額が普段より大幅に少なくなり驚くことがあります。
例えば10万円以上引かれることもありますが、これは未納分を先払いしているだけで、年間の納税総額が多くなるわけではありません。

転職と引越しが重なった場合の納税先の自治体について

転職に伴って引っ越しをした場合、住民税をどの自治体に納めるか迷うことがあります。
住民税(都道府県民税・市区町村民税)は、その年の1月1日時点で住民票があった自治体に納付するのがルールです。
例えば、1月1日に横浜市に住んでいて、4月に練馬区へ引っ越したとしても、その年度の住民税はすべて横浜市に納めることになります。

納税先は年の途中で変わりません。

万が一、住民税の支払いが遅れてしまった場合のリスク

住民税の支払いが遅れてしまうと、まず督促状が送付され、延滞金が加算されます。
督促状を無視し続けると、財産調査が行われ、給与や預金口座などが差し押さえられる可能性があります。
どうしても支払いが困難な場合は、滞納する前に市区町村の役所に相談しましょう。

事情によっては、分割納付や減免・免除制度を利用できる場合があります。

転職 住民税に関するよくある質問

ここでは、転職時の住民税に関して特に多く寄せられる質問にお答えします。
確定申告の要否や、予期せぬ納付書への対応など、具体的なケースを想定したQ&A形式で解説します。

転職したら、住民税に関して自分で市役所での手続きは必要ですか?

原則、自分自身で市役所へ行く必要はありません。
給与天引きを続ける場合は会社間で手続きが進められ、普通徴収になる場合も会社からの退職連絡に基づき市役所から納付書が届きます。
ただし、手続きが漏れていないか会社に確認することは大切です。

給与から住民税が引かれているはずなのに、自宅に納付書が届いたのはなぜですか?

転職時の手続きに時間がかかり、特別徴収への切り替えが間に合わなかった期間の分が普通徴収の納付書として届いた可能性が高いです。
給与明細と納付書の対象期間を確認し、二重払いになっていないか確かめましょう。
不明な点は会社の担当者や役所に問い合わせてください。

アルバイト・パートとして転職した場合も住民税の手続きは同じですか?

基本的な手続きは同じです。
転職先の勤務先が住民税の特別徴収に対応している場合は、給与天引きを継続できます。
対応していない場合は、個人で納付する普通徴収に切り替わります。

雇用形態に関わらず、まずは転職先に手続きについて確認することが重要です。

まとめ

転職時の住民税の支払いは、退職から入社までの期間や退職月によって対応が異なります。
給与天引きを継続できる「特別徴収の継続」か、自分で納める「普通徴収」への切り替えが基本です。
特に1月〜5月の退職は残額が一括徴収されるなど、注意すべき点があります。

手続きは会社に任せきりにせず、自分でも流れを把握し、不明な点があれば前職や転職先、市区町村の窓口に速やかに確認しましょう。

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 アイチャッチ

この記事を書いた人

BE GOOD編集部(監修:株式会社bサーチ 代表取締役社長 高田 嘉範)

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