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扶養家族とは?税金・社会保険の条件と正しい数え方、メリットを解説

扶養家族とは?税金・社会保険の条件と正しい数え方、メリットを解説

扶養家族とは?税金・社会保険の条件と正しい数え方、メリットを解説

「扶養家族」とは、自身の収入で生計を立てられない家族を経済的に援助することを指します。
この扶養には「税法上」と「社会保険上」の2つの定義があり、それぞれ条件や意味合いが異なります。
家族を扶養に入れると、税金の負担が軽くなったり、社会保険料の支払いが免除されたりするメリットがあります。

本記事では、これらの制度の違いや条件、手続きについて詳しく解説していきます。

扶養家族とは?まずは知っておきたい2つの制度の違い

「扶養家族」と一言でいっても、制度上は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの区分に分けられます。
税法上の扶養は、所得税法上のルールに基づき、納税者の所得税や住民税の負担を軽減する制度です。

一方、社会保険上の扶養は、被扶養者の健康保険料や年金保険料の支払いが免除される制度を指します。
この2つは全く別の制度であり、それぞれ異なる条件やルールが定められているため、正しく理解しておくことが重要です。

【税金】所得税・住民税が安くなる「税法上の扶養」

税法上の扶養とは、納税者が「生計を一にする」親族を養っている場合に、所得税の計算時に一定額の所得控除を受けられる制度です。
この控除を受けることで課税対象となる所得が減り、結果的に所得税や住民税の負担が軽減されます。

対象となるのは配偶者や子ども、親などで、それぞれに収入要件が定められています。
控除の種類には「配偶者控除」や「扶養控除」があり、条件を満たせば海外に住む非居住者の親族も対象になります。

税法上の扶養親族として認められるための共通条件

税法上の扶養親族として認められるには、いくつかの共通条件を満たす必要があります。
まず、納税者と「生計を一にしている」ことが前提です。
これは必ずしも同居を意味せず、別居していても仕送りなどで生活を支えていれば認められます。

次に最も重要なのが収入要件で、扶養される親族の年間の合計所得金額が48万円以下でなければなりません。
給料のみの収入の場合、これは年収103万円以下に相当します。
この金額は手取りではなく税金や社会保険料が引かれる前の総支給額で判断されます。

また、青色申告者や白色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないことも条件です。
これらの範囲内で、配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族が対象となり、扶養控除の適用には年齢要件も関わってきます。

配偶者が対象となる「配偶者控除」「配偶者特別控除」の収入要件

結婚している納税者の配偶者を扶養に入れる場合、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
この所得基準を超えても、合計所得133万円以下までは、配偶者の所得に応じて段階的に控除額が変動する配偶者特別控除が受けられます。

ただし、これらの控除は納税者本人の所得にも制限があります。
例えば、本人の合計所得が900万円を超えると控除額が減り始め、1,000万円を超えると完全に適用対象外となります。
これらの控除は配偶者のみが対象で、配偶者以外の親族には適用されません。

16歳以上の子どもや親などが対象の「扶養控除」

配偶者以外の親族、例えば子供や親、祖父母、兄弟、孫などを扶養する場合、「扶養控除」が適用されます。
対象となるのは、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の親族です。
16歳未満の子供は、児童手当の支給対象となっているため、所得税の扶養控除は適用されません。
ただし、住民税の非課税限度額の計算には16歳未満の扶養親族の人数が含まれます。

扶養控除の金額は扶養親族の年齢によって異なり、19歳以上23歳未満の子供などは「特定扶養親族」として控除額が大きくなります。
また、親や祖父母が70歳以上の場合も同様に控除額が増額されます。
扶養親族が障害者である場合は、扶養控除に加えて障害者控除も適用可能です。
18歳や20歳も特定扶養親族の年齢範囲に含まれます。

税金の扶養に入ることで得られる節税メリット

税法上の扶養に家族を入れる最大のメリットは、納税者の税負担が軽減される点です。
扶養控除や配偶者控除が適用されると、納税者の課税所得から一定額が差し引かれ、所得税や住民税が安くなります。
例えば、一般の扶養親族一人につき38万円の所得控除が受けられます。

具体的な節税額は納税者の所得税率によりますが、所得税率が10%の人なら年間38,000円の節税につながります。
また、生計を一にしている家族の医療費を支払った場合、その分をまとめて医療費控除として申告できるメリットもあります。
2024年に実施された定額減税の際には、扶養親族の人数が減税額に影響しました。
2025年以降の税制においても、扶養親族の存在が優遇措置に関わる可能性があります。

【社会保険】保険料の負担がなくなる「社会保険上の扶養」

社会保険上の扶養とは、主に会社員や公務員が加入する健康保険(健保)と厚生年金に関する制度です。
家族がこの扶養に入る(被扶養者になる)と、自身で保険料を負担することなく健康保険の給付を受けられます。
また、配偶者の場合は国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の納付も不要になります。

これにより、国民健康保険(国保)や国民年金に個人で加入して保険料を支払う必要がなくなるのが大きなメリットです。
手続きは被保険者が勤める会社を通じて行います。

社会保険の被扶養者として認定されるための収入・同居要件

社会保険の被扶養者として認定されるには、収入や同居に関する条件を満たす必要があります。
被扶養者となる者は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則です。
この収入には交通費なども含まれ、過去の実績ではなく将来の見込み額で判断される点が税金の扶養と異なります。

年金受給者の場合は、その年金も収入とみなされます。
配偶者や子、父母は別居していても対象になりますが、義父母などを扶養に入れる場合は同居が条件です。
自営業者で収入基準を超える場合や、自身で勤務先の社会保険に加入している場合は扶養に入れません。
なお、被保険者が育休中でも扶養に入ることは可能ですが、原則として国内居住が要件となり、海外在住者は対象外となる場合があります。

社会保険の扶養に入ることで得られるメリット

社会保険の扶養に入ることには、主に2つの大きなメリットがあります。
第一に、被扶養者は自分で健康保険料を納めることなく、被保険者と同じように健康保険の給付を受けられます。
病気や怪我をした際の医療費の自己負担が3割になるなど、保障内容は被保険者本人と変わりません。

被保険者が支払う保険料は、扶養家族がいるかどうかの有無で変動しないため、家計全体の負担が軽減されます。
第二に、被保険者の配偶者が扶養に入ると「国民年金第3号被保険者」となり、国民年金保険料を自分で納付しなくても納付済期間として扱われます。
これにより、将来の老齢基礎年金を受け取るための期間に算入されるメリットが有ります。
扶養されている期間は、保険料負担なしで将来の年金につながるのです。

社会保険の扶養から外れるとどうなる?

年収が130万円の基準を超える、あるいは就職して勤務先の社会保険に加入するなど、一定の条件を満たすと社会保険の扶養から外れることになります。
扶養から外れた場合、これまで負担がなかった健康保険料と年金保険料を自分で支払わなければなりません。
新たな勤務先で社会保険に加入しない場合は、自身で市区町村の窓口へ行き、国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要です。

これにより、毎月の保険料負担が発生するため、収入が増えても手取り額が減少する「働き損」という状況に陥る可能性があります。
扶養に入っていない状態では、この保険料の支払いは義務であり、負担なしとはいきません。
扶養から外れるタイミングと、その後の手続きや家計への影響を事前に把握しておくことが重要です。

履歴書の「扶養家族数」欄には何人と書けばいい?正しい数え方を解説

履歴書や入社手続きの書類で必ず目にする「扶養家族数」の欄ですが、その正しい書き方や人数の数え方で悩む方は少なくありません。
この項目は、企業が社会保険の手続きや家族手当の支給を検討する際の参考情報として利用します。
一般的に、履歴書の扶養家族数で問われる扶養家族の定義は、「税法上の扶養親族」を指します。

ここでは、誰を扶養家族としてカウントするべきか、具体的なケースを交えながら正しい数え方を解説します。

履歴書で問われる「扶養家族」は税法上の定義が基本

履歴書の「扶養家族数」欄に記入する人数は、原則として所得税法上の扶養親族の数を指します。
具体的には、応募者本人の収入で生計を立てている親族のうち、年間の合計所得金額が48万円以下の人が対象です。
数える際の注意点として、まず応募者本人を人数に含めてはいけません。

また、配偶者は「配偶者の有無」や「配偶者の扶養義務」といった専用の欄に記入することが多いため、扶養家族数からは除外して数えるのが一般的です。
「扶養家族数(配偶者を除く)」と明記されている場合は、その指示に従います。
自身が世帯主でなく、誰も扶養していない場合は「0人」と記入しましょう。
本人の収入で養っている家族が何人いるかを正しく申告することが目的です。

【ケース別】配偶者や子ども、同居の親の正しいカウント方法

扶養家族の正しい数え方を、具体的な家族構成の例で見ていきましょう。
履歴書の「扶養家族数(配偶者を除く)」欄への記入を想定します。
例えば、専業主婦の妻と小学生の子供が1人いる場合、扶養家族数は子供の「1人」と記入します。

妻は「配偶者の扶養義務」欄で「有」とします。
次に、共働きで収入のある妻、高校生の子供1人、同居で無職の父がいるケースでは、子供と父の「2人」となります。
別居している母に毎月8万円の仕送りをして生活を支えている場合も、母を「1人」としてカウントできます。

一方、収入のある兄と同居しているだけでは、扶養家族は「0人」です。
このように、同居の有無や配偶者以外の親かどうかだけでなく、生計を誰が支えているかが重要になります。
4人家族でも、条件を満たすのは2人というケースもありえます。

働き方が変わる?パート・アルバイト必見の「年収の壁」

パートやアルバイトで働く主婦や学生の方にとって、扶養の範囲内で働くために知っておくべきなのが「年収の壁」です。
この壁は、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の支払い義務が発生する境界線のことを指します。
壁には103万円や130万円など複数の種類があり、どの壁を超えるかによって手取り額に大きな影響が出ます。

ここでは、それぞれの年収の壁が具体的に何を意味するのかを解説し、自身の働き方を考える上での参考にしてもらいます。
高校生アルバイトなども対象になる場合があります。

100万円の壁:住民税の支払い義務が発生する年収ライン

「100万円の壁」は、一般的に住民税の支払い義務が発生する年収ラインを指します。
正確な金額は住んでいる市区町村によって異なり、93万円や97万円、あるいは100万円などと設定されています。
例えば、東京23区内では給与収入が100万円以下であれば住民税はかかりません。

多くの自治体では95万円から100万円の間に基準が設けられています。
この壁を超えると、所得に関わらず定額が課される「均等割」(年間約5,000円)と、所得に応じて課税額が増える「所得割」から成る住民税の納税義務が発生します。
これは所得税の基準である103万円よりも低い金額のため、税金の支払いが発生する最初の壁として認識しておく必要があります。

103万円の壁:所得税の支払い義務が発生する年収ライン

「103万円の壁」は、所得税に関する最もよく知られた年収ラインです。
パートやアルバイトの給与収入が年間で103万円を超えると、超えた金額に対して所得税が課せられます。
この103万という金額は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計額に由来します。
収入がこの範囲内であれば、控除によって課税所得がゼロになるため所得税がかかりません。

また、この壁は扶養者にとっても重要です。
被扶養者の年収が103万円を超えると、扶養者は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。
その結果、扶養者の所得税や住民税の負担が増加することになります。
本人の納税義務と扶養者の節税効果の両方に影響を与える、大きな節目となる年収です。

106万円の壁:勤務先の条件によって社会保険への加入が必要になる年収ライン

「106万円の壁」は、社会保険に関する比較的新しい基準です。
年収が130万円に満たなくても、一定の条件を満たした場合に勤務先の社会保険への加入が義務付けられるラインを指します。
この106万の壁が適用されるのは、週の労働時間が20時間以上、月収8.8万円以上、雇用期間が2ヶ月を超える見込みといった条件を満たし、かつ従業員数が一定規模以上の企業で働くパート・アルバイトの方です(学生は対象外)。

該当すると社会保険の扶養から外れ、給与から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされるため、手取り額は減少します。
一方で、将来受け取る年金額が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなったりするメリットもあります。

130万円の壁:社会保険の扶養から外れてしまう年収ライン

「130万円の壁」は、社会保険の扶養から外れる原則的な年収ラインです。
106万円の壁の条件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると、配偶者や親の社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を支払う義務が生じます。
勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになり、保険料は全額自己負担です。

この保険料負担は年間で十数万円にのぼるため、年収が130万を少し超えただけでは、かえって手取りが減ってしまう「働き損」の状態に陥りやすくなります。
例えば年収123万円の時よりも、135万円の時のほうが手取り額が少なくなる可能性があるため、扶養内で働くことを希望する多くの人が強く意識する壁です。

150万円の壁:配偶者特別控除が満額受けられる上限の年収ライン

「150万円の壁」は、税法上の配偶者特別控除に関する年収ラインです。
配偶者の給与収入が103万円を超えても、150万円までであれば、納税者本人は配偶者特別控除を満額(38万円)受けることができます。
これは配偶者控除の満額と同額であるため、配偶者の年収が103万円から150万に増えても、納税者本人の税負担は変わりません。

配偶者の年収が150万を超えると、その収入に応じて控除額が段階的に減っていき、約201万円で控除は受けられなくなります。
ただし、これはあくまで税金の話です。
社会保険については「130万円の壁」が適用されるため、年収130万円を超えた時点で社会保険料の自己負担が発生する点に注意が必要です。

扶養に入れる・外すために必要な手続きの流れ

家族を扶養に入れる、あるいは扶養から外す場合、それぞれ所定の手続きが必要です。
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」では、手続きの方法や窓口が異なります。

結婚や出産、家族の収入状況の変更、自身の転職といったライフイベントが発生した際には、扶養状況の見直しとそれに伴う変更の届出が求められます。
ここでは、それぞれの制度における具体的な手続きの流れについて解説します。

年末調整や確定申告で行う税法上の扶養手続き

税法上の扶養に関する手続きは、会社員の場合、主に年末調整で行います。
毎年11月~12月頃に勤務先から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という控除申告書に、対象となる扶養親族の情報を記載して提出します。
年の途中で扶養家族が増えたり減ったりした場合でも、この年末調整でまとめて申告すれば問題ありません。

通常、手続きに住民票などの添付書類は不要ですが、海外に住む親族を扶養する場合など、例外的に証明書類の提出を求められることがあります。
年末調整の機会がない自営業者やフリーランスの方、あるいは会社員で申告を忘れた場合は、翌年の確定申告で扶養控除を申告することで手続きが可能です。

勤務先を通じて行う社会保険の扶養手続き

社会保険の扶養に関する手続きは、扶養者が勤める会社を通じて行います。
扶養に入れる理由(結婚、出産、離職など)が発生したら、原則として5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を会社の担当部署に提出する必要があります。
税法上の扶養手続きと異なり、事実発生の都度、速やかに手続きをすることが求められます。

手続きの際には、扶養に入れる家族との続柄や収入状況を証明するため、住民票や非課税証明書などの添付書類が必要になるのが一般的です。
どの書類がいるかは加入している健康保険組合によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
逆に、扶養している家族が就職したり収入が増えたりして扶養から外れる場合も、同様の届出を提出して扶養から外す手続きをする必要があります。

扶養家族に関するよくある質問

ここまで扶養家族の制度について解説してきましたが、その他にも個別の状況で判断に迷うケースがあるかもしれません。
例えば、「共働きの場合、子どもはどちらの扶養に入れるべきか」や「別居している親を扶養に入れることはできるのか」といった疑問です。

このセクションでは、こうした扶養家族に関するよくある質問を取り上げ、Q&A形式で簡潔に解説していきます。

「扶養に入れる」とは具体的にどういう意味ですか?

「扶養に入れる」とは、税法上と社会保険上の2つの意味があります。
税法上は、所得税の扶養控除を受け納税者の税負担を軽くすることです。
社会保険上は、被扶養者が自分で保険料を払わずに健康保険に加入することです。

家族を扶養内に入れることで、家計全体の負担を軽減できます。

共働きの場合、子どもはどちらの扶養に入れるのが得ですか?

夫婦共働きの場合、原則として収入が高い方の親の扶養に子どもを入れるのが一般的です。
所得税は累進課税のため、所得が高い方で扶養控除を受けた方が節税効果が大きくなります。
ただし、会社の家族手当の支給条件なども考慮し、夫婦でどちらか有利な方を選択するとよいでしょう。

別居している親を扶養に入れることはできますか?

別居している親を扶養に入れることは可能です。
条件は、親の収入が基準額を下回っており、生活費を定期的に仕送りしているなど「生計を一にしている」実態があることです。
親の年齢が70歳以上や75歳以上の場合、控除額が大きくなります。

まとめ

「扶養家族」には「税法上」と「社会保険上」の2つの制度があり、それぞれで条件や受けられる恩恵が異なります。
税法上の扶養は納税者の所得税や住民税を軽減するもので、一般に扶養される側の年収103万円が基準です。
一方、社会保険上の扶養は扶養される側の健康保険料や年金保険料の負担をなくすもので、年収130万円が主な基準となります。

これらの違いを理解し、自身の家族の状況に応じて適切な手続きを行うことが、家計管理において重要です。
パートなどで給与を得る際は、これらの「年収の壁」を意識した働き方の計画が求められます。

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