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退職日前に有給消化!最終日の計算方法と注意点を解説
BE GOOD編集部
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退職日前に有給消化!最終日の計算方法と注意点を解説

退職を決意した際、残っている有給休暇をどのように消化するかは重要な問題です。
有給休暇を完全に使い切るためには、退職日と最終出社日の関係性を理解し、計画的にスケジュールを組む必要があります。

この記事では、有給休暇をすべて消化するための具体的な計算方法や、円満退職に向けた手続きの進め方、注意点について詳しく解説します。
事前の準備と正しい知識を持つことで、スムーズな退職を実現させましょう。

退職時の有給休暇の消化は労働者の権利

退職時に残った年次有給休暇を消化することは、労働基準法で認められた労働者の正当な権利です。
会社側は原則として、従業員からの有給休暇取得の申し出を拒否することはできません。
そのため、退職を申し出てから実際に雇用契約が終了する退職日までの期間を使い、計画的に有給休暇を消化することが可能です。

最終出勤日を終えた後に、残りの有給休暇をまとめて取得することで、会社に在籍したまま転職活動や休息の時間を確保できます。

「最終出社日」と「退職日」の違いを正しく理解しよう

退職手続きを進める上で、「最終出社日」と「退職日」という2つの日付を区別して理解することが重要です。
「最終出社日」とは、その名の通り最後に会社へ出勤して業務を行う日を指し、この日までに業務の引き継ぎや備品の返却、社内外関係者への挨拶などを済ませるのが一般的です。

一方、「退職日」は会社との雇用契約が正式に終了する日のことで、この日まで従業員としての籍が残ります。
この最終出社日から退職日までの期間を、有給休暇の消化に充てるという形がよく見られます。

退職日までの有給消化における2つのパターン

退職日までに有給休暇を消化する方法は、主に2つのパターンに分けられます。
一つは、業務の引き継ぎをすべて終えた最終出社日の翌日からまとめて休暇を取得する方法です。

もう一つは、最終出社日に向けて出勤しながら、計画的に有給休暇を組み合わせて取得していく方法です。
例えば、残り有給日数が5日あれば、最終出社日を終えてから5営業日後を退職日に設定するなどの調整が考えられます。
自身の業務内容や引き継ぎの状況、転職先の予定などを考慮し、最適な消化パターンを選択することが大切です。

パターン1:最終出社日のあとにまとめて有給を消化する

この方法は、最終出社日までに業務の引き継ぎや挨拶などをすべて完了させ、その翌日から退職日まで連続して有給休暇を取得する最も一般的なパターンです。
例えば、3月末を退職日と決め、有給休暇が20日残っている場合、3月上旬頃を最終出社日に設定し、そこから月末までを有給消化期間に充てることが可能となります。

この方法のメリットは、業務期間と休暇期間が明確に分かれるため、気持ちの切り替えがしやすい点です。
5月から新しい職場で働き始める場合など、次のステップに向けた準備期間やリフレッシュの時間を十分に確保したい場合に適しています。

パターン2:最終出社日までの出勤日と有給消化を組み合わせる

このパターンは、最終出社日に向けて業務の引き継ぎを進めながら、週に1〜2日といった形で有給休暇を分散して取得していく方法です。
退職の申し出から最終出社日までの期間に余裕があり、引き継ぎに時間がかかる場合や、転職活動の面接などで平日に休みが必要な場合に有効です。

例えば、後任者への引き継ぎを行いながら、空いた日で私用を済ませたり、休息を取ったりできます。
法律上、退職の申し出は2週間前までとされていますが、このような柔軟な有給消化を行うためには、会社との調整が必要になるため、できるだけ早めに上司へ申し出ることが円満な退職の鍵となります。

失敗しない!退職日と最終出社日の決め方【3ステップ】

有給休暇をすべて消化し、円満に退職するためには、事前の計画が非常に重要です。
まずは自身の有給残日数を正確に把握することから始め、そこから逆算してスケジュールを組んでいくのが基本の流れになります。

また、会社の就業規則を確認し、定められたルールに則って手続きを進めることも、不要なトラブルを避けるために不可欠です。
ここでは、具体的な3つのステップに沿って、退職日と最終出社日の最適な決め方を解説します。

ステップ1:まずは残りの有給日数を正確に把握する

退職の意思を伝える前に、まず自身の有給休暇が何日残っているかを正確に把握することが最初のステップです。
給与明細や社内の勤怠管理システムで確認できる場合が多いですが、不明な場合は人事部や総務部の担当者に直接問い合わせるのが確実です。

年次有給休暇の付与日数は入社年数によって異なり、また過去の取得状況によって残日数は人それぞれ異なるため、思い込みで判断せず、正確な日数を確認することが重要です。
この残日数に基づいて、退職日までのスケジュールを具体的に計画していくことになります。

ステップ2:退職希望日から逆算して最終出社日を決める

有給休暇の残日数が確定したら、次に退職希望日を設定し、そこから残りの有給休暇日数分を会社の営業日で遡って最終出社日を算出します。
例えば、3月31日を退職日とし、有給休暇が20日残っている場合、3月31日から土日祝日などの休日を除いて20営業日前が最終出社日の目安です。
この計算を行う際は、会社のカレンダーを確認し、祝日や会社独自の休日を見落とさないように注意しましょう。

また、業務の引き継ぎに必要な期間も十分に考慮し、最終出社日までにすべての責任を果たせるよう、余裕を持ったスケジュールを立てることが円満退職には不可欠です。

ステップ3:就業規則を確認し、退職の意思を早めに伝える

最終出社日と退職日のスケジュール案が固まったら、会社の就業規則を確認します。
就業規則には「退職の申し出は退職希望日の1ヶ月前まで」といったように、退職に関する手続きのルールが定められているのが一般的です。
民法では退職の申し出から2週間で雇用契約が終了するとされていますが、円満な退職を目指す上では、会社のルールに従うのが望ましいです。

就業規則を確認した上で、直属の上司にできるだけ早く退職の意思を伝え、有給消化を含めた退職日までのスケジュールを相談することが、スムーズな手続きにつながります。

有給消化を会社に拒否された場合の対処法

退職時における有給休暇の取得は労働者に与えられた正当な権利ですが、会社によっては繁忙期や引き継ぎが終わっていないことを理由に、取得を認めない姿勢を示すケースも残念ながら存在します。
しかし、原則として退職を控えた従業員の有給休暇取得を会社は拒否できません。
もし有給消化を拒まれた場合でも、感情的にならず冷静に対処することが重要です。

ここでは、具体的なケースごとの対処法と、万が一の際に相談できる専門機関について解説します。

会社の繁忙期を理由に有給消化を拒否されたら?

会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、従業員に有給休暇の取得時期を変更してもらう「時季変更権」が認められています。
しかし、この権利はあくまで取得の「時季を変更」させるものであり、有給休暇の取得そのものを拒否するものではありません。
特に退職を控えている場合、退職日を超えて時季をずらすことは不可能なため、会社は時季変更権を行使できないと解釈するのが一般的です。

もし繁忙期を理由に有給消化を拒否された場合は、退職予定者に対して時季変更権は行使できない旨を冷静に伝え、改めて有給消化を申請することが重要です。

引き継ぎが終わらないことを理由に引き止められたら?

業務の引き継ぎは、退職する従業員が果たすべき重要な責務の一つですが、これを理由に会社が有給休暇の取得を妨げることは認められません。
引き継ぎが計画通りに進まないのは、退職者個人の問題だけでなく、後任者の選定や人員配置といった会社のマネジメント体制に起因する場合もあります。

もし引き継ぎを理由に有給消化を拒否された場合は、まず具体的な引き継ぎ計画書やスケジュールを提示し、最終出社日までに責任を持って完了させる意思があることを明確に示しましょう。
書面で資料を作成し、後任者や上司と共有することも、自身の責務を果たしている証拠となり得ます。

有給の買い取りを提案された場合の注意点

本来、有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的としているため、会社が金銭で買い取ることは法律で禁止されています。
ただし、例外として、退職によって消化しきれずに消滅してしまう有給休暇については、会社と従業員の双方の合意がある場合に限り、買い取りが認められることがあります。
もし会社から買い取りを提案された場合、それに応じるかどうかは従業員の任意です。

買い取りに応じる際は、トラブルを避けるために、買い取り単価や支払い日といった条件を書面で明確に残しておくことが重要です。
買い取り額に法的な基準はなく、必ずしも給与と同額になるとは限らない点にも注意が必要です。

どうしても話がまとまらない場合は専門機関に相談しよう

会社との話し合いで解決が難しい場合や、不当な扱いを受けた場合は、一人で抱え込まずに第三者の専門機関に相談することを検討しましょう。
まず相談先として挙げられるのが、各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設置されている「総合労働相談コーナー」です。

ここでは、専門の相談員が無料で労働問題に関する相談に応じてくれ、必要に応じて会社への助言や指導を行ってくれることもあります。
また、労働組合に加入している場合は、組合に相談するのも有効な手段です。
法的な措置も視野に入れる場合は、弁護士への相談も選択肢となります。

退職前の有給消化に関するよくある質問

退職時の有給休暇消化にあたっては、給料やボーナスの扱いはどうなるのか、休暇中に転職活動をしても良いのかなど、さまざまな疑問が生じるものです。
ここでは、多くの人が気になるであろう点をQ&A形式で解説します。
有給消化期間中の社会保険料の支払いや、退職金の算定に影響があるのかといった、金銭面に関わる重要な情報も含まれています。

事前にこれらの疑問点をクリアにしておくことで、安心して退職に向けた準備を進められるでしょう。

Q. 有給消化中に給料やボーナスはもらえる?

有給休暇を取得した日についても、通常出勤した日と同様に給料が支払われます。
これは、年次有給休暇が法律で定められた「賃金が支払われる休暇」であるためです。
支給額は、就業規則に定められた計算方法(平均賃金、または所定労働時間労働した場合の通常の賃金など)に基づいて算出されます。

ボーナス(賞与)に関しては、多くの会社で「支給日に在籍していること」が支給条件とされています。
有給消化期間中も会社に在籍している状態なので、この条件を満たしていれば受け取ることが可能です。
ただし、査定期間中の勤務状況が評価に影響する可能性はあるため、詳細は就業規則で確認してください。

Q. 有給消化中に転職活動やアルバイトをしても問題ない?

有給休暇の過ごし方は基本的に個人の自由であるため、転職活動を行うことに法的な問題は一切ありません。
次の会社への入社準備や面接なども、気兼ねなく行うことができます。
ただし、アルバイトなどの副業については注意が必要です。

多くの会社では就業規則で副業を禁止しており、在籍期間中である有給消化中の副業も規則違反と見なされる可能性があります。
特に競合他社での勤務など、在籍している会社に不利益を与える行為は、トラブルの原因となりかねないため避けるべきです。
新しい会社への入社も、現在の会社の退職日の翌日以降の日付に設定する必要があります。

Q. 退職金はいつもらえる?算定に影響は?

退職金の支給時期は、会社の退職金規程によって定められており、「退職後1〜2ヶ月以内」に支払われるのが一般的です。
有給消化のために最終出社日から退職日が先になったとしても、その期間は勤続年数に含まれます。
例えば、最終出社日が3月15日で退職日が3月31日の場合、勤続年数は3月31日までとして計算されるため、有給消化が原因で退職金が減額されることはありません。

ただし、退職金の算定方法が基本給や役職と連動している場合、退職前の人事評価が影響する可能性はあります。
具体的な支給時期や計算方法については、自社の退職金規程を確認するか、人事部に問い合わせるのが確実です。

Q. 残っている有給が30日や40日あってもすべて消化できる?

法律上、残っている有給休暇がたとえ30日や40日といったまとまった日数であっても、労働者はそれをすべて消化する権利を持っています。
会社側は、退職するという理由だけで有給休暇の取得を拒否することはできません。
ただし、これほど多くの日数を消化するためには、相当早い段階で退職の意思を会社に伝える必要があります。

例えば、40日の有給休暇を消化するには、土日祝日を除いて約2ヶ月の期間を要します。
民法で定められている「2週間前」の申し出では到底間に合わないため、引き継ぎに必要な期間も考慮し、少なくとも退職希望日の3ヶ月以上前には直属の上司に相談することが望ましいでしょう。

まとめ

退職時に有給休暇を完全に消化することは、法律で認められた労働者の権利です。
この権利を円滑に行使するためには、自身の有給残日数を正確に把握し、「最終出社日」と「退職日」の関係を理解した上で、計画的なスケジュールを立てることが重要になります。

退職希望日から必要な有給消化日数を逆算して最終出社日を設定し、業務の引き継ぎ期間も十分に確保した上で、できるだけ早く会社に退職の意向を伝えることが、円満退職への道筋です。
万が一、会社側が有給消化に非協力的な場合は、一人で悩まず、労働基準監督署といった公的な専門機関へ相談することも有効な手段となります。

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